平成31年10月1日(適用開始日)には、消費税率と地方消費税率が、8%から10%へ引き上げられます。

その日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物には、改正前の消費税率が適用されます。

消費税率引き上げに伴う経過措置が用意されておりますので、建築に係るものをいくつかご紹介します。

1) 消費税率引き上げに伴う経過措置

10%への消費税率引き上げ後においても、改正前の消費税率(8%)が適用される建築に係る取引は以下の通りです。

平成28年11月の税制改正により、指定日及び適用開始日が変更されましたので内容をご確認ください。

(1) 電気料金等の経過措置

継続供給契約に基づき、平成31年10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成31年10月1日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものが該当します。

(2)請負工事等の経過措置

平成25年10月1日前から平成31年3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます)に係る請負工事に基づき、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等が該当します。

なお、一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。

(3)有料老人ホームの経過措置

平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約に基づいています。

平成31年10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成31年10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供が該当します。

なお、終身入居契約とは、入居期間中の介護料金が、入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。

上記以外にも、いくつも消費税法の経過措置の適用があります。

分かりにくいいためさらに詳しく知りたい場合は、お近くの税務署にお尋ねいただくとお答えいただけますので、ぜひお尋ねください。

以上、消費税法の適用に関して、所用の経過措置をご説明させていただきました。

時期や内容をご確認いただき、切り替え時期にご注意の上、今後の実務に活かしていただければと思います。