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一級建築士は、どんな構造・面積の建物でも設計・設計監理することができます。二級建築士はどういう設計・設計監理をすることが可能か、漠然と知っていても詳細に説明するのは難しいです。ここでは、一級建築士と二級建築士の違いを分かりやすく説明していきたいと思います。

「設計」「設計監理」できる構造・面積が違います

まず、二級建築士の場合を説明します。以下の内容は、「新築」の場合はそのまま適用ですが、「増築」「改築」「建築物の大規模の修繕」「建築物の大規模の模様替」をする場合においては、該当部分を新築するものとみなして適用されます。

(1) すべての構造について
「学校」「病院」「劇場」「映画館」「観覧場」「公会堂」「集会場」「百貨店」などの建築物は、延べ面積は500㎡以内

(2)木造の建築物または、建築の部分
高さが13m以内、かつ、軒の高さが9m以内

(3)木造2・3階建の場合
延べ面積1,000㎡以下(平屋は制限なし)

(4)鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の建築物または、建築の部分
高さが13m以下、かつ軒の高さが9m以内、かつ延べ面積30㎡〜300㎡以内

(5)その他の構造で木造以外の建築物
延べ面積1,000㎡以下(平屋は制限なし)

以上のように取り決められております。上記の中の規模を超えるものは、一級建築士でなければ取り扱うことはできません。

 資格を取得するために必要な受験資格が違います

(1) 一級建築士の場合
学歴要件を満たす方法と、実務経験要件のみで受験資格を得る方法の2つがあります。建築に関する学歴がない場合には、実務経験を7年以上経験した上で二級建築士の資格を取得し、その後実務を4年以上経験すれば試験を受けることができます。

(2) 二級建築士の場合
指定科目を修めて卒業した大学生や専門学校生は実務経験がなくても試験を受験することができます。また、建築に関する学歴がなくても、実務経験が7年以上あれば受験することが可能です。

 免許を発行している人が違います

(1) 一級建築士の場合
国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格して、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

(2) 二級建築士の場合
都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。

建築の分野で仕事をしていく上では、その内容に応じた資格を取ることが必須となります。今後の仕事の幅を広げるために、資格取得を考えてみてはいかがでしょうか。