住宅に関わりのある助成金がたくさんありますので、その中でも特におすすめの助成金をご紹介します。

助成金は上手に使えば、営業の道具になりますし、クライアントの信頼を得ることに結びつきます。詳しくお伝えしますので参考にしていただければと思います。

今回は、全国的に問題になっている「空き家」の除去に関する助成金です。

1) 空き家再生等推進事業(除却事業タイプ)

国土交通省と地方公共団体が、居住環境の整備改善を図るため「不良住宅」「空き家住宅」又は「空き建築物」の除却を行う事業です。

(1) 対象地域
対象地域は3つあります。
まず一つ目は、「空き家等対策計画」に定められた空き家等に関する対策の対象地域です。

二つ目は、空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として地域住宅計画又は都市再生整備計画に定められた区域です。

そして三つ目は、居住誘導区域を定めた場合にその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域などです。それぞれの計画や区域などに該当しているかどうかは、地方公共団体に問い合わせて確認する必要があります。

(2) 対象施設
対象施設は大きく分けて3種類あります。
一つ目は「不良住宅」で、住宅地区改良法第2条第4項に規定するものです。(空き家かどうかに関わらず対象となります)

二つ目は「空き家住宅」で、跡地が地域活性化のために供されるものです。

三つ目は「空き建築物」で、跡地が地域活性化のために供されるものです。福井県越前町では、老朽化した空き家住宅を除去し、ポケットパークとして市民の憩いの場所となり、地域活性化のために活用されています。

(3) 助成対象費用
不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用に関しては、(「除却工事費」+「除却により通常生ずる損失の補償額」)×8/10が国費と地方公共団体から助成されます。

助成金額の内訳としては、国費が地方公共団体の1/2です。
今後は、今回ご紹介した助成金を活用して、固定資産税対策で放置されている空き家の除去や活用が推進されていきます。

なお、「空き家再生等推進事業」の助成制度は、今回ご紹介した「除去事業タイプ」と、「活用事業タイプ」の2種類あります。

次回は、「活用事業タイプ」の助成金に関して詳しくお伝えしていきます。

除去だけではなく、空き家の活用に関しても助成金を上手にご利用ください。