住宅に関わりのある助成金がたくさんありますので、その中でも特におすすめの助成金をご紹介します。

助成金は上手に使えば、営業の道具になりますし、クライアントの信頼を得ることに結びつきます。詳しくお伝えしますので参考にしていただければと思います。

今回は、幅広く活用可能な「すまい給付金」をご紹介します。

1) すまい給付金とは

「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

住宅ローン減税は支払っている所得税等から控除する仕組みですので、収入が低いほどその効果が小さくなっていました。

しかしこの「すまい給付金」は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と合わせて消費税率引き上げによる負担の軽減を図ってくれています。そのため、収入によって給付額が変わりますのでご注意ください。

(1) 給付額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じて設定されています。

また、収入額によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満は切り捨て)が給付されます。

消費税率8%の場合の給付基礎額は10〜30万円で、消費税率10%の給付基礎額は10〜50万円です。

(2) すまい給付金の対象者
住宅を取得し、登記上の持ち分を保有するとともにその住宅に自分で居住し、かつ収入が一定以下の方が対象です。

住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金保有者は、年齢が50歳以上の方が対象です。

(3)給付対象となる住宅の要件
「すまい給付金」は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もありますので、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。

つまり第三者機関の検査を受けた住宅であること等が必要です。なお、中古住宅に関しては、宅地建物取引業者による買売再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅の場合は対象外となります。

詳細は、新築住宅なのか中古住宅再販住宅なのか、住宅ローン利用があるのかなどによって要件が異なりますので事前にご確認ください。

(4)「すまい給付金」制度の実施期間
「すまい給付金」制度は、消費税率の引き上げられる平成26年以降に引き渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成33年12月までに引き渡され入居が完了した住宅が対象です。

消費税が引き上げられる前の駆け込み需要だけにとどまらず、消費税が上がった後の営業ツールとしてぜひご活用ください。